フィリピンの居住代理人について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは、フィリピンの居住代理人について書かせて頂きます。

 

フィリピン進出形態を検討する際に、現地法人の場合、取締役(発起人)は最低5名(過半数は居住者)や3役の選出などが必要となり、フィリピンに初めて進出する会社にとってこの要件を満たすのはハードルが高いことが挙げられます。

 

よって、こちらの要件を厳密にクリアするのは難しいと考え、支店(Branch Office)の形態で進出を検討される企業様が多いのではないでしょうか。

 

支店の形態であれば、最低資本金20万USDをクリアできれば、書類作成が若干現地法人よりも手間がかかるものの、取締役5人、会社秘書役、財務役の選任は不要となります。

 

その代わり、支店の場合は居住代理人というものが1人必要になります。

(駐在員事務所も同様となります。)

 

居住代理人は、外国人でも大丈夫ですが、フィリピン居住者である必要があります。

居住性の要件としては、フィリピン国籍をお持ちの方か、1年以上滞在の就労ビザを保有している外国人が対象となります。

 

主な役割としては、会社のコンプライアンスに責任を持つ立場となり、SECに提出する

General Information Sheet(日本の登記簿謄本に相当します。)等、政府機関に提出する書類へのサインをする権限を持っております。

 

実務上は、フィリピン駐在予定の方の就労ビザ取得までは、会計事務所や法律事務所の名義貸しを利用することが多く、就労ビザ取得後に名義変更を検討される企業が多いのが一般的となっております。

 

次回は、名義変更の際に必要な居住代理人変更手続きの流れをお伝えできればと思います。

 

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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