フィリピンで従業員を雇ったら

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回は就業規則および契約書の提出義務についてお伝えします。

 

実はフィリピンにおいては、労働法において、これらの労務に関わる契約書の作成が強制されていません。労働局(DOLE)への提出も不要です。

 

 しかし会社として、日系企業としての社内規則を明確にし、フィリピン現地であっても正しい文化を形成するためにも就業規則やハンドブックは用意すべきものです。これらを作成する場合には労働法と照らし合わせながら作成する必要があります。

 

 もし採用活動を通して、内定を決めた場合には法的な作成義務はありませんが、通常オファーレターを作成し、サインしたものを内定者に渡します。これにより内定者が安心して、他の就職先を探すのを阻止する効果もあります。

 

 雇用契約書については、ほぼ必ず用意される書類になります。DOLE当局への提出義務はないものの万が一訴訟になった場合、サイン済み雇用契約書を必ず確認されます。これが無い場合には、雇用関係をDOLEの解釈に任せてしまい不当な判決を受けてしまいます。

 

次週以降も引き続き労務については取り上げて行きます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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