居住代理人の権限

法務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「居住代理人の権限」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 【居住代理人】について詳細をお聞かせいただければと思います。(居住代理人の権限など。)

 

A. 居住代理人につきましては、フィリピンの国籍をお持ちの方か、外国人でも一年以上の期間のある就労ビザをお持ちであれば居住代理人になることができます。

会社のコンプライアンスに責任を持つ立場となり、SECに提出するGeneral Information Sheet(日本の登記簿謄本に相当します。)など政府機関に提出する書類へのサインをする権限を持っております。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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