フィリピンの税務調査

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

前回はTCFフィリピンの会計サービスについてお伝えしました。今回は不透明性の高いフィリピンの税務調査の概要と税務調査対応サポートについてお伝えします。

 税務調査の通達は突然、税務当局(BIR)から封筒で届きます。これはLetter of Authority (LOA)と呼ばれ、税務調査の開始日が記載されています。そして税務担当官による調査において、必要会計書類を開示し、その後Preliminary Assessment Notice (PAN)により追加納税、追徴課税、罰金等が通達されます。

 税務調査は納税申告から3年間に限定されているため、それを経過した場合、まずは税務調査に合わなかったと考えることができますが、それ以降にLOAが届くケースも稀に報告されています。

  このPANにより通知される税額は通常、税務担当官が理解の及ぶ範囲で納税漏れと判断をして査定をしています。酷いケースでは具体的に確認していくと二重計上、計算ミスをして追徴課税をしていることも可能性としてあります。まずPANが来たらすぐに頼れる会計事務所に連絡することが必要です。専門の会計士を間に挟んで、誠実に対応をすれば殆どのケースで税額を減らすことができます。

 フィリピンTCFには約20名のフィリピン会計士がおり、税務調査において税務担当官に説明と交渉をすることに長けた専門家もおります。中には数千万ペソの追徴課税を数十万ペソまで減らすこともあります。LOAを受け取ったらまず、焦らずに担当会計事務所や弊社日本人駐在員にお問い合わせを頂ければ幸いです。

 それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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