土地の購入に係る税金とは

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。

今回は、土地を購入に関して頂いたご質問をご紹介いたします。

 

御質問:

土地の購入を検討しています。どのような税金が発生するのでしょうか。

 

回答:

土地購入時の税金は、その土地が現在商業用とで使用されているか否かで、Ordinary Asset としての扱いか、Capital Asset としての扱いかが分かれ、それによりかかる税金が異なります。

 

①現在商業用途で使用されている場合(Ordinary Asset)

  • 拡大源泉税:売値の 6%
  • 付加価値税:売値の 12%(買手が PEZA 企業の場合なし)
  • 印紙税:売値または市場価値のどちらか高い方の 1.5%
    ※契約上で、売主が負担するか買主が負担するかを決めます。
  • 譲渡税(地方政府への税金):地域により税率はことなります(例えば Makati であれば売値の 0.75%)

 

②現在商業用途で使用されていない土地の場合(Capital Asset)

  • キャピタルゲイン税:売値または市場価値のどちらか高い方の 6%
    ※こちらは通常売主が負担すべきですが、売主と買主の契約によっては、買主が負担するように言われる場合もございます。
  • 印紙税:売値または市場価値のどちらか高い方の 1.5%
    ※契約上で、売主が負担するか買主が負担するかを決めます。
  • 譲渡税(地方政府への税金):地域により税率はことなります(例えば Makati であれば売値の 0.75%)

また、上記は税金と名の付くものでしたが、土地の登記変更のため公証費用等別途かかりますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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