【フィリピンにおける税務】

税務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。

 

フィリピンに居住している個人、フィリピン企業と取引を開始する場合、またはフィリピン国内ににおいてビジネスを行う場合は、そのビジネスに付随して必ずと言っていいほど税金の問題が発生します。その認識がない状態で取引を行えば、後で思わぬ税負担が発生することも珍しくありません。

フィリピンの国税は内国歳入法(The National Internal Revenue Code)に来ていされており、国税のうち関税だけは関税法(Tariff and Custom Code)を基準法規としています。

 

税目の種類
フィリピンにおける税金の種類は、大きく国税、地方税、市・自治区税に区分され、更に負担方法により直接税と間接税の2つに区分されます。

〔国税〕
フィリピンの国税は内国歳入法と関税法を基準法規としています。税目としては所得税、関税、付加価値税、印紙税などがこれに該当します。

〔地方税〕
地方税は地方自治体法を基準法規としています。税目としては、不動産取引税、フランチャイズ税などがあります。

〔市・自治区税〕
地方税と同様に地方自治体法を基準法規としています。税目としては、事業税、固定資産税などがあります。
また、これらの税金は納付・負担の方法により、直接税と間接税の2種類に区分することができます。

 

・直接税
直接税とは、税金を納める「納税義務者」と、税金を実際に負担するものが同じである税金をいいます。フィリピンにおいては所得税、相続・贈与税などがこれに該当します。

 

・間接税
間接税とは、直接税と異なり、税金を納める人と実際に負担する人が異なる税金をいいます。税金の負担者が直接納付するのではなく、他の納税義務者を通じて間接的に国に税金を納付するため、間接税と呼ばれます。付加価値税、拡大源泉徴収税などがこれに該当します。

次週もお楽しみください。

 

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽にご相談下さいませ。

上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る