フィリピンの消費税について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

質問)

日本は、現在消費税8%です。この消費税に関して国会では、10%台に上げるのか上げないのか、また、上げるとしたらいつにするのか、という議論がされていますが、フィリピンにおいても、日本と同じように消費税のようなものが存在するのでしょうか。存在するのでしたら、その内容を簡単に教えて頂けないでしょうか。

 

回答)

フィリピンにおいても日本の消費税のような税金が存在しています。

 

それは、VAT(Value Added Tax)と呼ばれるもので、日本語では付加価値税と呼ばれています。この税率は12%になります。

 

このVATの特徴は、次の4点となっております:

(1)   物品・サービスの消費に対して課される間接税である点

(2)   税金の負担者は最終消費者である点

(3)   中間業者は税負担しないが、納税義務を負う点

(4)   毎月20日までに申告し納付する義務を負う点

 

事業者は、売り上げにより生じるアウトプット(仮受)VATが、仕入れで生じたインプット(仮払)VATより上回った場合、20日以内に申告・納付する義務が生じますが、インプットVATがアウトプットVATを上回った場合は、納付は発生しませんが、申告する義務があります。これらの義務を怠ると、ペナルティーが科されるため注意してください。

 

また、仮受=インプットVAT、仮払=アウトプットVATと勘違いされる方も多いので、注意した方が良いでしょう。

 

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

 

 

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