フィリピンでの増資の手続き

皆さん、こんにちは。

フィリピン・セブの近石です。

 

今週のブログでは、フィリピンでビジネスをされている方にとって、今後もビジネスを行っていくうえで増資をする機会もあるかと思います、その際の増資手続きの方法をご説明いたします。

 

まず、増資とは資本金を増やすことで間違いではないのですが、フィリピンには資本金の種類が3種類あり、そのうちどの資本金を増やす手続きが必要になるのかをしっかりと把握しておかなければいけません。

 

資本金の種類は下記の3種類ございます。

 

・授権資本金(Authorized Capital): 取締役会の権限で新株を発行することができる限度額

・引受資本金(Subscribed Capital): 株式の引受契約が締結された金額

・払込資本金(Paid-up Capital): 引受契約のうち実際に払込がなされた金額

 

上記資本金のうち今週のブログでは、授権資本金を増資する際の具体的な手続きの方法を解説いたします。

 

①  取締役会決議:過半数の取締役の決議が必要になります

②  株主総会招集通知の送付:増資額、株主総会の日時、場所を記載した案内を各株主へ通知

③  株主総会決議:発行済株式の3分の2以上を有する株主の承認を取得

④  新株の引受・払込:現金での払い込みもしくは現物出資完了後、SECへ証明書の提出

⑤  増資証明書の作成:取締役の過半数及び株主総会の議長、秘書役の署名が必要

⑥  増資証明書の提出:SECへ申請書の提出

⑦  登録証明書の交付:SECより登録証明書の受領

 

以上の手続きのうち、増資証明書の作成に当たっては、以下の事項が記載されたものを、総称して増資証明書と呼んでおります。

 

・取締役会決議及び株主総会決議がなされた旨

 ・資本金の増加額

 ・実際に引き受けられた金額あるいは無額面株式の株式数

 ・引受人の氏名、国籍、住所、並びに各人が引受けた金額あるいは株式数

 ・引受株式のうち、現金の払込額または現物資産の出資額

 ・株主総会日時点における会社の債務額

 ・株主総会に出席した株主数

 ・増資の承認をした投票数

 

また、こちらの証明書は2通作成頂き、1通は会社の本店に保管して頂き、もう1通はSECへ提出必要がございます。

 

上記手続きに係る期間は、全ての手続きをスムーズに進めましても、3カ月から4カ月は見込んでおいた方がよろしいかと思います。

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

 

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