フィリピンQ&A PEZA登録の製造業について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 輸出型の製造業としてPEZA登録する際の条件は何ですか?

 

A 

大まかなところで言いますと、PEZAの指定する工業団地に入居し、総売上の70%以上を海外からの売上とし、会社設立1年目の投資額として300万ペソ以上を投資し、300万ペソ以上の払込資本金を入れること、です。

 

その他、PEZA登録を行うために事業計画や人員計画等を提出し、最終的にはPEZAの判断を仰ぐ必要があります。

 

また、製造業の場合には、PEZA登録の他に環境ライセンスであるEnvironmental Clearance Certificate(ECC。場合によってはCertificate of Non-Coverage)や、ラグナ今後とも、近辺の工業団地であればLaguna Lake Development Authority(LLDA)が発行する環境ライセンスを取得する必要があります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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