居住代理人変更手続きの流れ

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは前回に続き居住代理人変更手続きの流れについて書かせて頂きます。

 

弊社で名義貸しを行っている場合の居住代理人変更に伴う手順を記載致します。

 

1.フィリピン現地にてBoard of resolution(取締役会決議書)を作成。

2.Board of resolutionに日本法人の取締役の方のサインを頂く。

3.委任状とDeclarationのフォーマットを送付。

3.その他公証に必要な登記簿謄本、印鑑証明書を頂く。

4.日本の公証役場で公証、フィリピン大使館で認証の取得後、フィリピン現地へ送付。

5.上記書類を受領後、フィリピンのSECにおける居住代理任変更手続きを開始。

 

用意頂く各書類の部数は以下の通りとなります。

 

・Board of resolution1部(原本)

・委任状1部(原本)
・Declaration1部(原本)

・日本本社の印鑑証明2部(原本)
・日本本社の登記簿2部(原本)

 

通常、上記手続きには2~3か月ほどかかる事が一般的となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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