フィリピン子会社の貸付に移転価格税制は関わるか

会計

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。

 

 

Q.親子間ローンの利息に移転価格が関わる例を教えて下さい。

 

日本親会社がフィリピン子会社に対して、高金利で貸付をしていた場合が考えられます。これはArm’s length principalとして、指摘されるリスクが伴う可能性があります。しかしながら、利息に対する最終源泉税をフィリピンで納付していれば、税務リスクは低いとされています。

 

なお、現在のフィリピン国内の銀行レートが長期借入で6%程度ですので、参考にされると良いです。

参照URL http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/intrates.htm  

 

一方で、無償でフィリピン子会社に貸付をしていた場合には、日本側で寄付金等のリスクが発生する場合があるため、何かしらの利息を発生させることが良いかと思います。

 

 

 

東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る