フィリピン移転価格文書の作成

会計

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。

 

 

Q. 移転価格文書はどのように作るのか

 

A.  価格設定の説明をするためには原価+利益の考え方で行うやり方ですが、その際は他社との価格の比較が重要になります。

 

フィリピンの移転価格文書化で使用するデータベース(DB)は、フィリピン税務当局から正式な見解は出ていませんが、日本と同じくビューロバンダイク社のDBを使うことが多いです。

SECで開示されている情報を個別に取ることも容認されておりますが、一般的にデータベースから機械的に抽出した場合と比較して恣意性の観点から税務当局にケチをつかられる可能性があります。

 

 

比較対象企業(コンパラ)の選定にあたっては、十分なコンパラ数を確保する必要があります。フィリピンにおけるコンパラが少ない場合には、アセアンに対象地域を広げたり、商品を厳密に絞った結果、十分なコンパラが確保できない場合には、商品を類似性の要件を少し緩和して対象商品を広げる可能性が考えられます。

 

 

 

東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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