フィリピン初級者向けQ&A⑭ 駐在員事務所の設立について

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

私事ですが、最近風邪をこじらせて軽めの肺炎にかかってしまい大変でした。熱も40度近くまで上がりました。ただの咳だと思ってあなどり、薬を飲まずに根性で治そうと思っていましたが、結局しっかりと薬を飲みました。咳の種類によっては抗生物質を飲まないと治らないものもあるようで、たかが咳といえど、あなどってはいけないようです。かれこれ1か月ほど付き合っていた咳でしたが、抗生物質を飲んだら3日で落ち着いてきました。化学の力に改めて感謝する日々です。

 

さて、それではフィリピン初級者向けブログ、第14回は外国法人の駐在員事務所の設立について書かせて頂きます。

 

Q.  外国法人の駐在員事務所の設立はどのように行うのでしょうか?

 

→設立の流れはほぼ、先週ご紹介させて頂いた支店の手続きと同じになります。

  1. 必要情報の決定(会社の事業内容、会社名、住所、居住代理人、運転資金額等)
  2. 商号の予約
  3. 賃貸契約の締結(※地方政府への手続には賃貸借契約書が必要です。)
  4. SEC登録に必要な書類の作成
  5. 必要書類へのサイン、日本側で公証・外務省とフィリピン大使館での認証の取得
  6. 運転資金送金のためのTITF口座の開設(フィリピンの銀行にて開設)
  7. 運転資金(最低3万ドル)の送金、運転資金の払込について払込証明書の取得

※銀行口座の開設(TITF口座から本口座への変更)はSEC登録後に可能になります。

  1. SEC(証券取引委員会)への登録手続き
  2. 地方政府(バランガイ、市役所)への登録手続き
  3. BIR(内国歳入庁)への登録手続き
  4. 各種社会保険機関(SSS、Philhealth、Pag-ibig)への登録手続き

 

【サンプル参照資料】

 

 

支店の設立同様、日本側での公証・認証の取得や運転資金の送金等がマストになります。また、準備する書類の中に親会社様の定款と登記簿謄本、1年以内に作成された財務諸表の英語訳(親会社の国の会計士のサイン付のAuditor’s reportが必要)が必要になる点も支店の設立と同様です。親会社の定款の英語訳が必要になる点も同じなので、駐在員事務所設立を検討されている企業様がございましたら英語訳は早めに着手されるのが良いかと思います。

 

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

 

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