最低賃金について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

5月末より雨期に入り、1日の中で数時間は多かれ少なかれ雨が降る、という状況が続いている、ここマニラでございます。日本の梅雨入りと似ているところもあり、不安定な大気がやけに元気な雷を発生させており、雷に弱い私は雷鳴のたびに、ひそかに肝を冷やしております。

さて、先週のブログで非課税手当について述べさせて頂きましたが、その中で一部「その地方の最低賃金」という言葉を使用させて頂きました。ですので、今週は最低賃金についてお話をさせて頂こうと思います。

まず、最低賃金とは「法律によって定められた最低限支払わなければならない賃金の下限額」のことです。これを下回る賃金は法律によって無効となり、法律が定める最低額まで引き上げられます。それゆえ、最低賃金で労働者を雇用するためには、その雇用地の地方の最低賃金を把握しておく必要があります。

その地方の最低賃金は、定期的に変更(増額)されるため、定期的に確認する必要があります。最低賃金の確認は以下のDOLE(フィリピン労働雇用省)のホームページを利用すると、よいかと思います。
参考URL:http://www.nwpc.dole.gov.ph/pages/statistics/stat_current_regional.html

上記ホームページのREGION(地域)のうち、NCRはマニラ首都圏を意味しており、日本企業様が多いラグナ、カビテ、バタンガスの工業団地はIV-Aに分類されています。この内、農業以外の業種はNON-AGRICULTUREの数字が1日の最低賃金額になります。
土日休みの企業様でしたら1日の最低賃金×22日が月額の最低賃金額になります。
また、日曜休みの企業様でしたら1日の最低賃金×26日が月額の最低賃金額になります。

最低賃金額の改定は毎年定期的に行われているわけではないようですので、経理担当者様が定期的に上記DOLEのURLを確認して頂ければいいのではないかと思います。弊社でも新しい情報が入り次第、こちらのブログでお伝えをさせて頂こうと思います。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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