オフィシャルレシート(OR)と損金算入

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

確認事項)

コンドミニアムのオーナーからORが発行できないと言われました。

そのためAcknowledgement Receiptのみ受領できることになります。

この場合、家賃の支払いに対して、以下の質問にお答えください。

 

質問)

①上記の形式ですが何か追加で取得したりする必要がありますか。

②弊社で支払って問題ないでしょうか(経理的に問題などないですか)。

③確か付加給付税の対象になると聞いておりました。それに伴い何か実施する事はありますか。

④他の会社様は、どのような対応をされていますか。

 

回答)

①  現状、追加で取得していただくものはございません。

 

② お支払い自体は可能ですが、損金算入をお考えでしたら、OR(オフィシャルレシート)が発行されていないので、損金算入はできないことになっております。

 

③  特に、ありませんが、お支払いの際に申告書を作っていただく必要がございます。

 

④他の会社様に関しましては、大きく分けて次の2つのパターンがあるかと思われます。一つ目が、損金算入しないということです。②の回答でも説明させていただきましたが、ORが出ない状態で損金算入してしまいますと、罰金の対象になってしますので、そもそも、損金算入しないというパターンです。二つ目が、給料で家賃手当などの名目で上乗せして支払い、人件費として処理するパターンです。

 

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 14B Chatham House Condominium, Rufino corner Valero Street,

Salcedo Village, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る