フィリピン人が日本を観光するには

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、日本人がフィリピンを観光する際に必要になる観光ビザ取得に関してはご存知な方も多いかと思いますが、逆にフィリピン人が日本を観光する際に必要になる観光ビザ取得方法についてご説明いたします。

 

今回のように、観光を目的とした短期滞在査証以外に、知人・親族訪問を目的とした短期滞在査証や商用を目的とした短期滞在査証、在留資格認定証明書を有する場合の査証など、各種目的に応じて提出書類が異なりますので、日本への渡航目的に応じて在フィリピン日本国大使館へご確認頂ければと思います。

 

観光を目的とした短期滞在査証に当てはまるのは、申請者本人が、自身で計画した旅行に行く場合に該当し、査証取得の際には下記の書類を提出する必要があります。

 

①     フィリピン共和国パスポート

(注)ラミネートが剥がれているもの、署名されていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できない

②     査証(ビザ)申請書

(注)大使館ホームページ、大使館入り口、代理申請機関で入手可能

③     申請用写真1枚(4.5cm×4.5cm、上半身無帽、背景白)

(注)申請書の所定の欄に糊付け

④     出生証明書

(注1)        文字がつぶれて読めない、又は、端が切れて情報が完全でない場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出

(注2)        出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校、フォーム137)」、「卒業アルバム(提出可能な方)」を一緒に提出

(注3)        国家統計局(PSA)に登録が無い場合は、市町村役場発行の出生証明書とPSA発行の無登録の証明書を提出

⑤     婚姻証明書(既婚者のみ)

(注1)        既婚者で婚姻記録がPSAに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とPSA発行の無婚姻証明書を提出

(注2)        ④及び⑤はPSA本部又は「Serbilis Outlet Center」で取得。いずれも発行から1年以内のものに限る

(注3)        使用済みの日本入国査証が旅券で確認できる場合、④及び⑤の提出は不要

⑥     滞在予定表

 

〈申請人本人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合〉

⑦     預金残高証明書

⑧     納税証明書原本又はコピー(フォーム2316)(申請者のもの)

 

〈フィリピン在住の身元保証人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合〉

⑨     身元保証書

⑩     申請人と身元保証人との関係を証明する資料(出生証明書など)

⑪     預金残高証明書、納税証明書原本又はコピー(フォーム2316)(保証人のもの)

⑫     フィリピンに永住、駐在等の長期滞在査証を有して滞在する外国人の査証申請については、上記提出書類に加えてフィリピン政府発行の外国人登録証明書写しが必要

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

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近石 侑基

 

 

 

 

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