フィリピン現地法人設立のための必要書類Vol.1

こんにちは、Tokyo Consulting Firmです。

今回は、フィリピンにおける、現地法人設立の際の必要書類について、要点をまとめて参りたいと思います。

 

現地法人の設立を検討しているが、どのような準備が必要なのか?どれくらいの期間がかかるのか?
様々な疑問や不安を持たれるかと思います。

フィリピンにおいて現地法人を設立される際、日本側とフィリピン側とで、さまざまな必要書類のご準備が必要となって参ります。

 

設立手続き自体を自社で行うことは不可能ではございませんが、設立のフローや、これからご紹介する必要書類をしっかりと把握されていないと、設立完了までの多くの時間を要してしまいますので、合理的に考えると、設立実績のある日系コンサルティング会社や、会計事務所へご依頼いただくことを推奨しております。

本ブログでは、現地法人設立の際にどのような書類が必要になってくるのかを、2部に分けてご紹介して参りたいと思います。
本ページは1部目となりますが、是非2部まで併せてご覧いただきますと幸いでございます。

 

現地法人設立の際、親会社となる会社の情報や、役員となる方の情報など、《日本側》で準備が必要になる書類と、設立をされる《フィリピン側》で必要となる書類とで2か国間で書類を準備していく必要がございます。

また、コンサルティング会社や、会計事務所などの外部への設立業務を委託する場合、委任状等の作成・署名等の準備が必要となって参ります。

 

まずは日本側で必要となる主な資料が以下となります。

  • 役員となる方のパスポート及びTIN番号(※)
  • 親会社の登記簿謄本(英訳したもの)
  • 親会社の定款コピー
  • アポスティーユ認証のための委任状(認証手続きを外部へ委任される場合)
  • 英訳した《親会社の登記簿謄本》及び《定款》のためのDeclaration(アポスティーユ認証時に必要となるもの)
  • 《取締役会決議書》のためのDeclaration(同じくアポスティーユ認証時に必要となります)

(※TIN番号について・・・フィリピンで発行される税務番号でございます。日本人の方は未取得の場合も多いため、その場合は番号の取得も併せて行ってまいります。)

日本側だけでも、上記の書類の準備が必要となり、加えてフィリピン側で必要となる書類が複数ございます。

 

また、これらの書類への署名後、海外で使用するための正式な書類であることを証明するため、公証認証(アポスティーユ認証)手続きを行っていく必要がございます。
一部、日本側の書類を英訳し、ご準備する必要のあるものもございますので、一見しただけでも、相当の時間がかかってしまうのではないかと感じる方もいらっしゃるかと存じます。

ご想像の通り、設立にあたる一番重要な部分として、一番初めの、この必要書類・情報のご準備がポイントとなって参ります。

 

これらの書類・情報の準備及び作成に加え、署名等をどれだけ早くできるかが、一早い設立かできるか否かを分ける大きな要因となって参ります。
輸出入や、特定のライセンスの取得をご検討される場合は、上記情報・書類以外にも必要なものがある場合もありますので予めご了承ください。

 

弊社でも設立のサポートはもちろん、必要な書類のリストをご提供し、ご進捗の管理と共にスムーズな設立手続きが完了できるよう、サポート致しております。
次回は、必要書類(フィリピン編)をご紹介させていただきます。是非ご覧くださいますと幸いでございます。

弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム

 

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