輸入ライセンス-ICC申請の撤廃

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける輸入ライセンスについてお話しします。

輸入ライセンスについては、製造に必要な原材料や機械等の輸入をするためには取得する必要があります。

輸入ライセンス申請にあたり、大まかな流れでご説明させて頂くと、

 ⅰ)まず、SEC(証券取引委員会)において、BIRへ『Importer Clearance Certificate (以下、ICC)』の取得申請に必要となる以下の書類(2点)を入手する必要があります。

   (1)最新のGIS (General Information Sheet)

   (2)Certificate of Good Standing (きちんと納税しているなど、コンプラ上が遵守されているという書面)

 ⅱ)次に、BIR(フィリピン内国歳入庁)において、ICCの申請手続きを行います。

BOC関税局へImporter Accreditation(輸入許可証)を申請するためには、まずBIRからICCを取得しておく必要があります。

 ⅲ)最後に、BOC(関税局)からImporter Accreditationの取得が完了となります。

上記手続きは、SECでの未コンプライアンスが無ければ、通常は約6ヶ月前後で取得出来ますが、

新会社における輸入ライセンスの手続きは、設立完了後(約3ヶ月)に開始が可能となります。

今回は、3月1日より輸出入ライセンス取得の簡素化にあたり、BIR(税務署)でのICCへの申請が撤廃されるというものなります。

当該変更に伴う申請並びに更新手続きの詳細は、BOCへの確認ができ次第、お伝えさせて頂ければと存じます。

なお、輸出入ライセンスの取得について、現状はPEZA企業のみBIRからICCの取得が免除されており、Non-PEZA企業より取得プロセスの点で優遇されていると言えます。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

関連記事

ページ上部へ戻る