甘味飲料(砂糖入り飲料)への税制改正の影響

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログでは、2018年からの税制改革を受けて、甘味飲料(砂糖入り飲料)に対して物品税が導入されることとなり、それを受けての甘味飲料業界の対応に関してご紹介させて頂きます。

2018年以前には、甘味飲料に対して課税されることはありませんでした。しかし、2018年から物品税が課税されることとなりました。先々週ご紹介させて頂いた物品税ですが、甘味飲料に対しては、物品税の中の重量、容量などが基準となる従量税が課税されます。

甘味飲料への課税は、1リットル当たり6ペソ、トウモロコシから作られる異性化糖入りは1リットル当たり12ペソと定められたため、従来と同価格での販売では利益が出ないので値上げを検討しております。

その中でも、飲料最大手のコカ・コーラフィリピンズ社は、消費者の嗜好が徐々に甘いものから離れていること、それだけではなく今回の税制改革に伴う増税の影響を受け、人数や期間は明らかにしていないものの、従業員の一時帰休(レイオフ)を決定いたしました。

今回課税の対象となる甘味飲料は、ショ糖などの糖類又は人工甘味料を使用した飲料で、FDA(Food and Drug Administration Philippines:保健省食品薬品管理局)の基準に従ってパッケージされて印の付されたものが対象になります。ただし、ミルク製品、100%のフルーツジュース、野菜ジュース、グラウンドコーヒー、インスタントコーヒーなどは課税の対象外となります。

 コカ・コーラフィリピンズだけでなく、今後もフィリピン国内の甘味飲料業界では増税の影響が出てくるものと考えられます。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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