フィリピンにおけるBIR Form 2307について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週はBIR Form 2307についてです。

 

Q. 今度備品を購入予定なのですが、支払った後にBIR Form 2307を売手からもらっておく必要はあるでしょうか?

 

A. 今回の場合BIR Form 2307を入手する必要はございません。

Form 2307は拡大源泉徴収税の納付を行ったことを証明するものになります。

備品の売買取引においては一部の条件を除いて拡大源泉税は発生しない為、

BIR 2307を入手する必要がない、もしくはできないといった言い方が正しいかもしれません。

 

今週は以上となります。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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