日雇い従業員の雇用について

労務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は、日雇い従業員の雇用について、お客様より頂きましたご質問にお答えいたします。

 

Q:工場の仕事に関して現状は社員だけで作業をしている状況でして、今後工場作業が忙しくなってくると、人手不足になるため人員を増やしたいです。毎日仕事があるわけではないため、日雇いでワーカーを雇いたいと考えておりますがこのような雇用形態が可能でしょうか。また可能であるなら、税金や社会保障などの問題があるかと思います。

 

A:ご質問くださいまして、ありがとうございます。

 

工場の繁忙期に合わせて、日雇いで従業員を雇用することは可能です。

 

ただし、繁忙期あるいは仕事が多い時のみ働いてもらうという事ですので、期間限定又はプロジェクトベースでの雇用になります。

 

それ故、上記雇用形態は可能ではございますがプロジェクトの終了や労働期限が到来した段階で雇用が終了いたします。雇用契約書には期限到来した段階で、雇用が終了するといった文言を追記する必要がございます。

 

また、税金・社会保険については最低賃金をもらう方の場合は税金免除となります。従業員は社会保険に対して労働した日数分、社会保障を受け取ることができます。最低賃金よりも多くの給料をもらっている方の場合は雇用者より税金が徴収されます。

 

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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