住所変更手続きについて

法務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週はフィリピンの住所変更における手続きについて、ご説明いたします。

 

今の住所から、他の事務所に移転する場合、下記の手続きを行う必要がございます。

 

【住所変更手続き】

1.SEC(証券取引委員会)にて情報を集めたのち、手続きを開始いたします。

Monitoring Clearance、SECのライセンスを取得した後に住所変更を反映したGIS(General Information sheetという、登記簿謄本なるもの)を提出して手続き完了となります。約2か月かかります。

 

2.LGU(地方政府)ではバランガイクリアランス、Locatonal Clearance、Genaral Liability Insurance、修正済みの営業許可書の発行、消防許可書(Fire certificate)の発行手続きをします。約1か月かかります。

 

3.登録の取り消し(退去又は閉鎖)手続きを踏みます。

  その際、未払いの税金を支払う必要がございます。税金支払い後、退去/閉鎖証明書が発行されます。約1か月かかります。

 

4.BIR(内国歳入庁)

  オープンケース(会社が税務コンプライアンスを遵守しているかどうかを確認する)完了後、BIRより承認をもらいます。のちに修正済みのBIR登録書を提出し、請求書の印刷をします。約4か月かかります(SECの手続きと同時並行ですすめます)

 

5.社会保険(SSS、Philihealth、Pagibig)の更新情報を提出します。

  約3週間かかります。   

 

上記手続きを持ちまして、住所の変更が可能となります。

 

 

以上となります。

 

来週は住所変更に伴うQ&Aを記載いたします。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 14B Chatham House Condominium, Rufino corner Valero Street,

Salcedo Village, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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