給与を計算する際の残業時間について

労務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、フィリピンで給与を計算する際に、残業時間をどのように考慮するのか説明させて頂きます。

外出時間や移動時間、外回りの営業職や技術職に対する残業時間は、以下のように給与計算をする際に考慮致します。

・外出中の時間や移動時間に対する残業時間…残業時間に含める必要があります。ただし、外出先から直接該当従業員の自宅に帰宅する場合は、その移動時間は加味する必要がありません。外出先から貴社へ戻られる場合のみ移動時間も在位業代に含めることになります。遠方からの移動の際には、直帰される旨を記載されると、その間の移動時間を残業対象としなくてよいので、よろしいかと思います。

・外回りの営業職や技術職の残業時間…現地保守要員(Field Personnel)として、労働法82条に則って待遇するのが良いかと思います。

現地保守要員とは、基本的にはオフィス外で勤務する者のことで、就業時間ではなく成果を上げさせること事を重視するような従業員になります。就労時間の大半を、社外においてマネジメントに管理されないような状況で就労している従業員であれば、現地保守要員に該当します。

この場合には就業時間、超過勤務時間、夜間労働、休日労働、有給休暇などに関する労働法の規定が適用されません。

なお、雇用された従業員の方との間に認識の齟齬を作らないように、オファーレターや雇用契約書、就業規則には当該従業員が現地保守要員である旨を明記され、採用の際にも口頭で明確に説明をされるのが良いかと思います。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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