フィリピンの就労許可証(ワークパーミット)

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

前回は滞在許可証であるビザについてお話をしました。今回と次回は就労許可証(ワークパーミット)について触れて行きたいと思います。

 

滞在許可であるビザと、就労許可であるワークパーミットは別物です。ビザを取得していたからと言っても就労が出来ることにもならず、就労許可があっても滞在許可の取得とは別の問題となります。今回はまず特別労働許可(SWP: Special Work Permit)についてご紹介します。

 

例えばインターンで6ヶ月未満の滞在をして就労する場合、特別労働許可(SWP: Special Work Permit)を取得する必要があります。実は移民局の法令によると、このSWPを移民局(BI)で取得する場合には、労働ビザ(9g)等を取得しなくても、6か月間は観光ビザ(9a)で滞在し、フィリピンの会社で就労しても良いと定めています。なお、SWPは申請時には3ヶ月の有効期間がありますが、最大6ヶ月まで延長することが可能です。

 

 

 しかし、6ヶ月以上就労目的で滞在する場合には、次週に紹介するAEPが必要となります。それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

関連記事

ページ上部へ戻る