CORTT 1(租税条約申請の簡素化)

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログは、CORTT①(租税条約申請の簡素化)ついてお伝えします。

 

以下、フィリピン商工会議所を一部抜粋となります。

 

前回お伝えさせて頂いた通り、TTRAに関する実務上の煩雑性が高いことを受けて、BIRは従来のTTRA手続きを改正するRMO No.8-2017 を公表しました。

 

こちらは、配当、利子、ロイヤルティの3所得項目に関してのみですが、従来のTTRA手続が簡素化されることになります。RMO No.8‐2017は2017年6月26日から有効となります。

 

具体的には今回、租税条約の恩典を受けるための居住者証明フォーム(通称CORTT:Certificate of Residence for Tax Treaty Relief)が新たに導入されました。

 

CORTTフォームは、従来TTRAを行う際に使用されていた申請書(BIR Form 0901)に取って代わ

る新たなBIR様式(PARTⅠ及びPARTⅡ)であり、PARTⅠには所得受領者(非居住者等)にかかる情報や条約相手国の税務当局に記入してもらう居住者証明の欄が設けられています。

 

一方、PARTⅡには所得支払者(源泉徴収義務者)に係る情報、対象所得及び源泉税の詳細、当事者による宣誓の欄などが設けられています。

 

従来では所得受領者(非居住者等)の定款をはじめ、様々な書類が要求されていたことからすると必要書類は大幅に減っており、納税者の負担軽減が図られているといえます。

 

次回は、CORTTの申請時期や注意点などの具体的な内容をお伝え致します。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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