フィリピンの雇用許可証(AEP)とは

法務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

 

前回は6カ月未満の滞在において取得する就労許可であるSWP(Special Work Permit)を紹介しました。今回は6ヶ月以上就労する場合の雇用許可証についてお話します。

 

 外国人雇用許可証(AEP:Alien Employment Permit)は労働省(DOLE)にて取得をします。重役のポジションであれば通常は3年で申請が通りますが、業種や従業員の就労目的、過去の雇用状況によって1~3年の有効期間が変動することがあります。取得基準に必要な学歴・スキル・資格等はありませんが、給与は一定額なければ取得できない可能性もあります。また社長等、一部の役職では取得が免除されます。

 

 AEPの取得は早ければ2週間程度で完了します。労働省で申請をするとその後、簡単な面接の設定があり、それから数日待つと発行の連絡が届きます。面接ではフィリピンで働く目的等を聞かれますが、会社での就労の目的を伝えれば、これによって許可が下りなくなるということはありません。その後労働ビザの申請に移ることになります。

 

労働省・移民局のそれぞれで必要な書類があり、事前の通達なしに変更される場合もあります。ビザ、雇用許可等でお困りのことがあれば、弊社へお気軽にご連絡を頂ければと思います。

 

それでは今週も宜しくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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