フィリピンにおける電子申告・納付について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、申告・納付について解説させて頂きます。

フィリピンでは申告・納付の方法として、直接税務署にて申告書類を提出して、指定銀行で小切手による支払いをする方法がありますが、以下に該当する企業は電子により申告・納付することが義務付けられています。

・高額納税者

・上位2万社の民間企業

・フィリピンの銀行より借入のある会社

・1,000万ペソ以上の資本金を有する会社

・自動会計システム(CAS)を使用する納税者

・優遇を享受する会社(PEZA、BOI等)

・上位5,000名の個人納税者

電子申告・納付のメリットといたしましては、税務署への申告・指定銀行への支払など直接出向いて行う必要が無いので、申告・納付の時間節約になります。また、過去に支払った記録が残っておりますので、過去の申告・納付履歴の確認もすぐにできます。

ただし、上記の電子申告・納付対象企業が、電子により納税をしていない場合、税務署から徴収通知書が発行され、罰則が科されることになります。徴収通知書記載の期限内に納税をしなければ、略式法的措置または債券差押えが適用されます。

さらに、継続的に電子申告を行っていない場合、期限後納税に対して50%の超過税率が適用されることになります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 14B Chatham House Condominium, Rufino corner Valero Street,

Salcedo Village, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

近石 侑基

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る