罰則規定における解雇の取り扱い

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「罰則規定における解雇の取り扱い」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 規定内の罰則適用の一覧表通り解雇する場合は即時解雇できますか?4度目の違反から解雇する日まで、1カ月以上の予告期間が必要ですか? 解雇はすべて即時解雇できる、と考えてよろしいですか?

 

A. 原則的には解雇の理由が合理的と考えられるのであれば、即時解雇可能ですが、フィリピンの慣習上、裁判になった場合に従業員に有利に判決がでるため、懲戒解雇対象となっても会社として穏便に辞めてもらうケースがほとんどです。

穏便に辞めてもらうために会社として罰則を記載していると考えてもらうのがよろしいかと思います。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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