【投資環境】投資の際の注意事項

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

前回まで、フィリピンの基礎知識、投資環境についてお話してきました。

今回は、投資するにあたっての規制や、インセンティブについて紹介したいと思います。

 

【基本的な三つの法律】

 

①  1987年オムニバス投資法

②  1991年外国投資法

③  1995年特別経済区法

 

フィリピン進出、投資の際には上記をご確認いただくと、優遇措置や規制項目のついてお判りいただけます。

 

最も重要なこととして、投資優遇措置をうけられるかどうかは、主に「業種」と「地域」に関わってきます。

 

上記①でインセンティブを受けられる「業種」、②においてインセンティブを伴わない業種、またはネガティブリストと呼ばれる「規制事項」を主に確認し、ご検討いただけます。

 

なお、上記の法律については投資委員会(Board of Investment)によって毎年更新されています。下記にリンクを貼り付けましたので、詳しくはそちらからご覧いただけます。

 

また、最後の③において、特定の「地域」に設置された外国企業に対して優遇措置が設けられています。

フィリピン経済区庁(PEZA:Philippine Economic Zone Authority)によってその区域は定められているので、こちらも詳しくは下記のリンクからご覧下さい。

 

 

今週は主にフィリピンにおいて、投資に関わる法律について触れました。

次回は、フィリピンでの「会社設立」についてお話ししていこうと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピン投資委員会(BOI)http://www.boi.gov.ph/

フィリピン経済区庁(PEZA)http://www.peza.gov.ph/

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

上原陵

E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

 

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