フィリピンにおける個人所得税確定申告

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

今回はフィリピンにおける個人所得税の確定申告に関してお知らせいたします。

フィリピンでは暦年で個人所得の申告を行うこととなっており、申告期限は翌年4月15日までとなっています。

日本人駐在員としてフィリピンに赴任されている方で確定申告の対象となる方は多いのではないでしょうか。

多くのケースでは日本側とフィリピン側でそれぞれ給与が支給されていて、毎月の給与源泉税はフィリピン側支給分のみとされていることが多いです。

フィリピン国内以外での所得に関しても以下に当てはまる場合、

フィリピンにおいて全世界所得の申告対象となります。

・フィリピンに居住性がある

・年間180日以上フィリピンに滞在している

上記に当てはまる場合、BIR Form1700という申請書を使用し、

確定申告を行う必要が生じてきます。

ただし、毎月の全給与支給額をすべて給与源泉税として申告している場合はBIR Form1700による確定申告は不要となり、簡素化されているBIR Form2316という申請用紙によって、申告することになります。

今週は以上となります。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る