フィリピン人の給与は減額できるか

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q.勤怠状況が悪い従業員がいます。これを理由に給与を減額する事は可能でしょうか?

 

A.遅刻欠勤等の分の控除は可能ですが、どちらの場合も基本給や手当の減額はすることができません。これは労働法施行規則ChapterⅢSec8が根拠になります。

 

CHAPTER III

Minimum Wage Determination

SECTION 8. Non-Diminution of Benefits. — Nothing in the Act and in these Rules shall be construed to reduce any existing laws, decrees, issuances, executive orders, and/or under any contract or agreement between the workers and employers.

 

従業員の方が納得されるのであれば、契約書を作成しなおして給与の減額も現実的には可能です。しかし、将来的に従業員の方にDOLEに通報された場合には、差額分の支払いを命じられる可能性がございます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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