【フィリピンビザ】長期滞在から帰国する際の注意点

法務

 

皆様、こんにちは。

Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

今週はフィリピンにおいて、長期滞在してから日本へ帰国する場合の注意事項を執筆させて頂きます。

 

日本人駐在員であれば、すでに就労ビザを取得して現地の子会社で就労されているかと存じます。

一般的にフィリピンで就労ビザ(9gビザ)を取得したのであれば最低1年間、長くて3年間の有効期限が存在します。最終的にフィリピン国における赴任の任期を終えて帰国する際にはダウングレードという手続きを別途行う必要がございます。

ビザのダウングレードとはフィリピン在留許可書であるACRカード、外国人労働許可書であるAEPのキャンセル手続きを行い、ダウングレードの手続きを進めることで観光ビザステータスに戻します。ダウングレードの手続きが完了することでECCという出国証明書が移民局から発行され、正式な帰国が可能となります。

このように聞くと就労ビザを持っていれば、ダウングレードが必要になるのだな、と思いがちですが観光ビザで1年以上滞在している場合も同様にダウングレードの手続きが必要となりますのでご留意くださいませ。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

 

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