フィリピンでの支店設立イロハ①法人と支店の違い

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム、マニラ支店の早川です。今回は、昨今お問合せやご依頼いただくことの多い「フィリピンでの支店設立」について、以下の3つの記事に分けて、お伝えしてまいります。

①法人と支店の違い(メリット)
②支店設立の手順概要
③設立手順で注意すべきこと

 

<法人と支店の違い>
一口に「フィリピン進出」といっても、いくつかの進出形態がございます。主流である「法人」と今回のテーマである「支店」について違いをお話します。
法人の場合、日本にある親会社とは別会社(別の法人格を持つ)となりますので、独立した形態となりますが、支店の場合、本店と同様の営業展開をするための事務所(あくまで本店と同一法人)であるため、支店が負う債務弁済責任は、最終的に全て本店が負うことになります。つまり、本店の資産は全て、フィリピン支店の債権者の権利行使の対象となるリスクがある、ということに留意しなければなりません。
形態の定義のほかにも、進出要件にも違いがございます。

 

現地法人※3

支店
外資40%以下

外資40%超

最低資本金

※1

5000ペソ 現地雇用50名以上:10万USD

上記以外:20万USD

輸出型企業:5000ペソ以上※2
事業内容 ネガティブリストに従う 外資100%出資の法人と同様に扱われるため、

ネガティブリスト上の事業は不可。

取締役/代表者 ・株主:最低5名

・取締役:5~15名

・社長:1名

・財務役:1名

・秘書役:1名

・居住代理人(Resident Agent)に、

フィリピン居住者(フィリピン人若しくは

1年以上のビザを取得している外国人)を

選任しなければならない。

法人税 ・現地法人での所得に

対してフィリピンで納税

・支店に帰属する所得に対して

フィリピンで納税

・日本側では、支店での経費が本店の損金として

みなされる。

資金移動 ローン契約締結や

増資手続きの必要がある

左記の必要がないため、比較的楽。

※1 最低資本金規制とは別に、会社の口座開設に最低2万5000~5万ペソの入金を求められる可能性がございます。
※2 輸入向け帰偉業は、5000ペソが最低資本金となります。
※3 現地法人の設立要件は、1980年会社法を記載しております。

 

上記の表をご覧いただければ、比較的身軽に進出が可能であることが分かります。法人の場合のフィリピン居住者・フィリピン人の居住条件を満たすのが難しいという場合に、支店を選択される方が多いです。

次回の記事では、実際に支店での設立を決めた場合の手順をお伝えしてまいります。ご参考になれば幸いです。

 

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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