フィリピン人給与の減額

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

以前、フィリピンでは基本給の減給はできないとお伝えをしました。根拠は労働法の100条になります。

 

【該当条項】

Art. 100. Prohibition against elimination or diminution of benefits.

利益の除去や減少に対する禁止

 

Nothing in this Book shall be construed to eliminate or in any way diminish supplements, or other employee benefits being enjoyed at the time of promulgation of this Code.

この法律の施行の時点において享受されていた利益について、いかなる方法でも利益の減少や除去されるような解釈をしてはならない。

 

また、降格(降職)は適正手続き(書面による通知、弁明の機会の付与、改善の猶予の付与、書面による最終通知)を経れば可能であるものの、従業員の方に降格の理由等で不満が残り、DOLEに申し立てられた場合、降格の理由が正当であるということが証明できない場合にはConstructive Dismissal(解釈上の解雇)とみなされてしまう可能性があるので、お勧めすることはできないということです。

 

従業員とパフォーマンス評価について個人面談を実施し、従業員の方の抱えている問題点の共有、その解決策の検討、現状の評価と期待レベル等を話して、発奮を促すのが良いのではないかと思います。

 

フィリピン人は降職を非常に不名誉と思う傾向があるので、試用期間中であれば試用期間の打切り、それ以降であれば正社員雇用したことを観念して、プラスに改善していけるように仕向けて行くのが労務問題回避のためにも良いと思います。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

  

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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