現地法人以外の進出の形態-支店-

法務

■ 支店
支店とは、本店から遠隔にある地域において、外国投資法の規則に 従い、本店と同様の営業展開をするために設置された事務所です。後 述する駐 在員事務所とは異なり、売上をあげる活動が可能な進出形態 です。
フィリピンに支店を設立する場合は、本店は日本において適法に 事業活動をしていることを証明するために本店の財務状態を開示し、
証券取引委員会(SEC)に登録の上、事業ライセンス(License To Transact Business in the Philippines)を取得します。

支店は、現地法人といくつかの点で異なります。現地法人は、親会 社から独立した法人であるのに対して、支店はあくまで本店と同一法 人であることから、支店が負う債務弁済責任は、最終的にすべて本店 が負うことになります。つまり、本店の資産はすべて、フィリピン支 店の債権者の権利行使の対象になるというリスクがあることに留意し なければなりません。

[支店の責任及び活動範囲]
支店は、本店と同様の営業活動を行うため、フィリピン事業から所 得を稼得することが認められています。支店は外資規制において外資 100%出資の会社と同様に扱われるため、外国投資法に従い、ネガティブリストに記載されている事業活動には、従事することができません。

[支店の最低資本金額]
外国企業のフィリピン支店が国内市場向けの事業を行うためには、 以下の運転資金を海外から送金する必要があります。
・ 先端技術を使用せず、50人以上の直接雇用をしない場合
20万USドル相当以上の運転資金
・ 先端技術を使用している、もしくは50人以上の直接雇用をする場合
10万USドル相当以上の運転資金
・ 輸出型企業の場合は5,000ペソ※以上の運転資金
※ 5,000ペソでは運転資金が少なすぎるという指摘をSECが行うことがあるため、実務上は10万ペソ以上が現実的な数字になります

[支店の代表者]
支店設立に際し、居住代理人(Resident Agent)をフィリピン支 店に選任する必要があり、会社法のコンプライアンスを守る責任や、 支店に送達される召喚状を受領する責任を担うことになります。居住代理人は外国人でも問題ありませんが、フィリピン居住者である事が 必要です。居住者の要件は、SECの実務上は1年以上有効に滞在できるビザを持っている者ということになっています。

[支店の活動と日本本店の財務諸表]
支店の場合、支店の財務諸表を作成し、支店に帰属する所得につい てはフィリピン側で納税する必要があります。 しかしながら、支店の場合、本店と同一の法人格を有するため、支店の財務諸表は、日本側で本店が作成する財務諸表と合算されます。 従って、支店での経費が本店の損金としてみなされる点が、現地法人と異なります。即ち、支店が赤字の場合には、本店の所得と支店の赤字を通算する事により、本店の納税額を軽減できることになります。ただし、フィリピン支店の業務が軌道に乗り、利益が生じるようになると、そのメリットは減少します。

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