フィリピンにおけるPEZA登録解消手続き

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

 

フィリピンに進出されている方の中には、PEZA登録をされて事業を行っている方も多くいらっしゃるかと思いますが、昨年末フィリピン政府当局より、これまで審議されていた税制改革パッケージ2のCITIRA法案が上院で可決されたことを受け、今後のPEZA登録を継続されるのか悩まれている方が多くいるのではないかと思います。
※当法案は下院案も加味した内容になっているため、今後は大統領による署名を受け施行される見通しとなります。

 

今回可決された税制改革の内容の詳細は、別途弊社よりご案内させて頂いたニュースレターをお読み頂ければと思いますが、今回はこのCITIRA法案の可決を受けてPEZA登録を解消しようと検討されている方向けにブログを書いたので、少しでも興味のある方はお読み頂ければと思います。

 

新法案の可決を受け、これまで法人税やVATに対するインセンティブを受けていた企業も、インセンティブを受けていない通常の企業と同様の法人税率が適用されることとなります。

また、PEZA企業はこれまで同様に、駐在員の人数制限や通常の企業にはないコンプライアンス事項も多く、インセンティブの削減にも関わらず、当該コンプライアンス遵守に対してそれほどメリットに感じていない方も多いと思います。

そのような企業では、PEZA登録の解消も一つの選択肢として検討されることをお勧め致します。

 

その検討にあたりやはり気になるのが、PEZA登録を解消した場合の納税額とPEZA登録を継続した場合の納税額ではないでしょうか。
もちろん、売上などによって納税額は変動しますが、このような目安となる数値があれば判断材料の一つとなり、経営判断のお役に立つものと思います。

また、それ以外にも現在のPEZA登録継続のためのコンプライアンス事項とPEZA登録解消後にコンプライアンス事項の違いや、さらに大きな影響として、PEZA登録企業に課された海外取引と国内取引の制限への影響は、PEZA登録解消後に事業方針にまで大きな影響が出るものです。

 

フィリピンでは人口増加の影響により今後の国内市場の拡大が明らかです。その中で、これまでは製造拠点としてしか見ていなかったフィリピン国内のマーケットをターゲットにすることも自社の拡大につながる一つの要素となります。

今回のブログで説明させて頂いた、PEZA登録解消前と解消後の納税額の比較算出やコンプライアンス事項の変化などをご説明させて頂くこともできます。
さらに、実際にPEZA登録解消をサポートさせて頂くことも可能ですので、もしご希望などありましたら私までご連絡頂ければと思います。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。


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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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