フィリピンQ&A CWTの取扱いについて

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q CWTの取扱いついて教えて下さい。

 

→CWT(Creditable Withholding Tax)とは、控除対象源泉税を意味しており、

源泉徴収義務者である顧客が取引ごとに一定の源泉税を差し引いてBIRへ納付している税金となります。

 

CWTは、前払い税金という位置付けであることから、自社においては期末における法人税額計算にあたって、課税期間における税額控除が可能となります。

 

また、超過分について翌期以降での税額控除又は還付申請が出来、当該税額控除において繰越期間の制限はございません。

 

税額控除を適用する要件としまして、以下の2点となります。

 ①源泉徴収義務者より源泉徴収票にあたるBIR Form 2307のコピーを受領

 ②徴収された課税年度において、BIR Form 2307をもって税額控除の申請をしている事

 

上記の要件を満たさない場合、法人税申告の際に否認を受ける理由となりますのでご注意ください。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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