フィリピン法人の代表取締役、社長について

法務

タイトル:フィリピン法人の代表取締役、社長について

 

 

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週はフィリピンでの法人の代表取締役、社長についてお知らせいたします。

 

フィリピン法人においては外資規制上、代表取締役・社長を外国人にすることができないケースがございます。

具体的に言うと外国資本比率が40%以下のフィリピン国内法人とみなされる法人になります。

このフィリピン国内法人で代表者が外国人である場合、アンチダミー法に抵触することになり、SECから指摘を受けるリスクがあります。

※フィリピン国内法人であれば、フィリピン人によって運営されるべきであるという前提がある為

 

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

 

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