Top Withholding Agentに関して

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、フィリピンの税務署BIRが効率的に税金を徴収するプログラムの一環として、Taxpayer Account Management Program(通称TAMP)があり、このTAMPのリストに加えられるTop Withholding Agentに関してご報告させて頂きます。

 

基本的にTAMPのリストに加えられるのは高額納税者となっていますが、その高額納税者とは、内国歳入庁長官(CIR)が、以下に定める基準のいずれか、または組み合わせを満たしている納税者と分類され、BIRより正式に通知された納税者のことを指しています。

 

•付加価値税 – 四半期ごとに少なくとも10万ペソの net VATが支払われているか、または支払い可能な納税者

•物品税 – 年間物品税が少なくとも100万ペソが支払われているか、または少なくとも支払い可能な納税者

•所得税 – 年間所得税が少なくとも100万ペソが支払われているか、または支払われる納税者

•源泉徴収税 – すべての種類の源泉徴収税(拡大源泉税や最終源泉税など)の年間源泉徴収を行う納税者で、少なくとも100万ペソである納税者

•パーセンテージ・タックス – 四半期における支払いが少なくとも10万ペソである納税者

•ドキュメンタリー・スタンプ・タックス – 年間の支払いが少なくとも100万ペソである納税者

 

この他にも、下記の条件のいずれかを満たしている場合でも、Top Withholding Agentの一社として数えられる場合があります

 

1.大企業の子会社、関連会社および団体、高額納税者の企業グループ

2.高額納税者が関与する合併/統合の場合に存続する企業

3.高額納税者の分社化の場合に事業を吸収する企業

4.少なくとも3億ペソの資本金を有する証券取引委員会(SEC)に登録された企業

5.少なくとも3億ペソの授権資本金を有する多国籍企業(MNEs)

6.上場企業

7.ユニバーサル、商業および外国銀行

8.銀行、保険、通信、公益事業、石油、たばこ、アルコールの各産業に属する少なくとも1億ペソの資本金を有する企業

9.金属鉱物の生産に従事する企業

 

このTop Withholding Agentに加えられると、下記の新たなルールを遵守する必要があり、更に、一度こちらのリスト(TAMP)に加えられると、このリストから除名されることはありません。

 

・商品の購入価格につき1%の拡大源泉税(EWT)が発生
・サービスの購入価格につき2%の拡大源泉税(EWT)が発生

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)

3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park

Cebu City, Cebu 6000 Philippines

 

TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る