【経営者必見!】~フィリピンにおける月次、四半期コンプライアンス~

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

本日は、フィリピンにおける月次、及び四半期での主な企業コンプライアンスをご紹介したいと思います。

【従業員への給料】
フィリピンにおいては、毎月最低2回、16日を開けない間隔で従業員に支給しなければなりません。

【社会保険料の支払い】
フィリピンにおいて、従業員を雇用した企業は、SSS,PHIC,HDMFという3つの機関へ必ず加入し、一定額を毎月納付しなければなりません。(期日は企業によって異なる)

【源泉徴収税:Withholding Tax on Compensation =WTC(所得税)】
企業は従業員より、所得税を毎月源泉徴収し、翌月10日までに申告、納税しなければなりません。

【拡大源泉徴収税:Expanded Withholding Tax=EWT(サービス関連)】
→ すべての課税対象四半期の最初 の2ヶ月以内に控除された税金は、 源泉徴収の翌月10日までに納税しなければなりません。(ただし電子申告納税システムを採用している場合の期日は翌月11~15日で変動)
尚、四半期申告(3ヵ月目)においては翌月末に申告、納税しなければなりません。

【付加価値税:Value-added Tax=VAT】
1ヶ月のアウトプットVATの累計額が、インプットVATの累計額を上回る場合、納税者は各月末から20日以内にその差額を申告、納税しなければなりません。(日本の消費税と同様)
尚、四半期申告においては(3ヵ月目)翌月25日に申告しなければなりません。

【法人税:Income Tax】
各四半期の末日から60日以内に申告、納税しなければなりません。
尚、第4四半期にはおいては、期末より105日内に確定申告及び納税しなければなりません。

今週は以上でございます。

 

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

上原陵

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