【経営者必見!】~フィリピンにおける三つの資本金~

法務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日はフィリピンの会社法によって定められている三つの資本金について書いていきたいと思います。

 

・授権資本金

授権資本金とは、取締役会の権限で新株を発行することが出来る限度額のことを言います。

この限度額を超えて新株発行を行う場合は、増資の手続きが必要となり、株主総会の決議も必要となります。

 

・引受資本金

引受資本金とは、実際に株式の引受契約が締結された資本のことを言います。

フィリピンでのルールとして、授権資本金の25%以上が引受られていなければなりません。

また、上記にあげた授権資本金増額時には、その増加額の25%以上の引受契約が締結されなければなりません。

 

・払込資本金

払込資本金とは、上記引受契約が締結されたのち、実際に払い込まれた金額のことを言います。日本においては引受契約の全額が払い込まれていない限り、引受株式は有効になりませんが、フィリピンでは一部の金額の払い込みでも有効とすることが出来るための、この二つの金額は異なる場合がございます。

 

・その他留意点

尚、財務諸表上で表示されるのは払込資本金の額となります。

 

しかし、引受契約が締結されている株式について、その金額が払い込まれていない株式にも配当権があります。

 

また、株式譲渡の際には、引受資本金と払込資本金の額が一致していなければ行うことはできません。

 

最後に、留保金課税についてお話ししようと思います。

 

一部の企業を除き、内部留保金の額が、払込資本金の額を超える場合、その超えている分の金額に対して10%の課税がされます。

 

以下、留保金課税の対象にならないリストです。

・上場企業

・銀行、ノンバンク金融仲介業者

・保険会社

・PEZA登録企業

・優遇税制の対象企業

 

 

以上、本日のブログでした。

このブログがフィリピンにてご活躍される経営者様の一助となれば幸いです。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

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