フィリピンにおける不動産キャピタルゲイン税

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は不動産に係るキャピタルゲインについてです。

キャピタルゲイン税と聞くと資産の譲渡益に対して課税されるというイメージですが、フィリピンにおいては不動産価格が課税標準額となってしまいます。

 

具体的には不動産の公正価値、売却額、評価額のいずれか高い金額に対して6%のキャピタルゲイン課税となります。

しかし、不動産売買を事業目的とし、事業としての不動産販売に係る利益については法人所得税として課税されますので区別する必要があります。(Capital assetとOrdinary assetの違い。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。

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株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン・マニラ拠点

村尾 一樹 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave. Extension Cor.

Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

 

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