フィリピン2019年3月よりMaternity Leave拡大

会計

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.78<フィリピン2019年3月よりMaternity Leave拡大>

 

2019年2月にドゥテルテ大統領がMaternity Leaveの法案に署名し、3月11日以降に出産した女性労働者は、従前の60日から105日に拡大されたMaternity Leaveを享受できるようになりました。
*流産(Miscarriage)又は中絶(Emergency termination of pregnacy)の場合は、60日となります。

Maternity Leaveについて、フィリピンでは製造業や管理部門などで多くのフィリピン女性労働者が活躍している一方で、出生率も高いということもあり、多くの日系企業にとって関心の高いトピックかと思います。

また、この度5月1日付けで当該改正に伴う施行規則として、IRRが発行されましたので概要をまとめていきたいと思います。

 

従前の自然分娩(60日)や帝王切開(78日)といった分娩様式に問わず、一律105日間のMaternity Leaveが与えられ、またシングルマザーの場合は15日間が追加で与えられることになりました。
*上記規定の期間より早く職場復帰する選択肢も認められています。

また、Maternity Leaveの適用回数については、従前までは出産回数4回までといった制限が撤廃され、4回目以降も適用可能となっています。

なお、独身・離婚などの婚姻上の立場、勤続年数、雇用形態、摘出子といった要件や区分けはありません。

 

Martenity leaveの申請は、少なくとも30日前までにCivil Service Form No.6の記載と併せてMedical certificateをSSSや雇用主に提示する必要があります。
また、無事に出生した場合、加えて無手当の30日間の延長をすることが出来ますが、その場合は救急医療を除いて少なくとも45日前までに雇用主にレターで知らせる必要があります。

また、女性労働者は上記のMaternity Leaveの日数のうち、7日間分まで父親に分け与えることが出来ます。
*従前よりある7日間のPaternity leaveとは別枠になります。
なお、父親が死亡・不在・就労不能の場合は、上記7日間を4親等の親族又は現在のパートナーなど性別に問わず、世話人に対して与えることも認められています。

 

<旧法>
・自然分娩の場合は60日、帝王切開の場合は78日分の出産休暇手当を支給
・4人目までの出産又は流産が対象
*5人目以降は対象外

<新法>
・105日分の出産休暇手当が支給
・シングルマザーには、追加で15日分付与
・流産した場合は、60日分付与
・4人目までという規制は撤廃
・7日間分は、父親に充てる事が可能
・無支給で、30日間の延長可能

以上となります。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
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是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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