BOI登録企業の関税免除措置について①

経営

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

今週はフィリピンにおけるBOI登録企業における関税免除措置について執筆致します。

フィリピンにはBOI(投資委員会)、PEZA(フィリピン経済特区)、SBMA(スービック湾岸都市庁)やCDC(クラーク開発公社)など、登録企業に対してインセンティブを付与する投資機関が御座います。その中でもBOIに事業登録をした場合、経済特区以外への投資についても優遇措置が適用されることになりますが、その恩恵を受けるにはフィリピン政府から発表される投資優先計画に順し、インセンティブ付与を認められた事業に投資する必要があります。

 

具体的なインセンティブとしては、4年から8年間の法人所得税免除(Income tax holiday)が受けられます。

 

また2018年6月付で、大統領令第57号が発表されました。

 

これはBOI登録企業が受けられる関税免除措置の延長が記載されております。例えば資本設備、部品や付属品の輸入を行うと輸入関税が0%になるインセンティブもありますが、これはもともと当該内容の大統領令が2012年3月29日に発布され、発布から5年間は有効であるとされていました。その後、2017年の大統領令22号によって1年間延長、さらに今回の大統領令第57号によってさらに1年間延長ということになりました。

 

この関税免除措置の延長理由としては新規事業開始や事業拡張する時期において、輸入コストがかさむことを考えると、関税免除措置は継続する必要があるとフィリピン政府が判断したためです。

 

今週は以上となります。

次週も同様の内容に関連する情報をお届けいたします。

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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伊藤 澄高

 

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