法定有給休暇

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の井本です。

驚くことに、フィリピンでは多くの笑顔に触れることができます。私個人の経験で言えば、入国時、税務間に渡したパスポートを投げて返され、「ここも、やはり高いサービスは期待できないか」と落胆したものです。しかし、マニラについて、この経験から生まれた失望は大きく変わりました。セブンイレブンやマクドナルドでは、当たり前のように、おつりを返してくれるときに、おつりを数えるオペレーションと笑顔と、「Thank you, sir」が付いてきます。これも、フィリピンの魅力の1つです。

さて、今回は、フィリピンの労働者の法定有給休暇についてお伝えします。

(1)勤務奨励休暇
(2)出産休暇
(3)父親育児休暇
(4)シングルペアレンツ休暇
(5)女性および子供への暴力被害者に対する休暇
(6)女性に対する特別休暇

このうち、今回は(1)(2)について詳細を確認したいと思います。

(1)勤務奨励休暇(Service Incentive Leave)
1年以上勤務した従業員に、年間5日の勤務奨励休暇を付与することが義務付けられています。日本であれば、年次有給休暇にあたるものです。フィリピンでは、勤続年数に応じた日数の差異はありません。また、未消化分は雇用者が買い取らなければならず、上記2点が日本との大きな差です。

(2)出産休暇(Maternity Leave)
12ヶ月以内に6ヶ月以上勤務した女性従業員は、出産曜日前に最低2週間、分娩後に4週間の有給休暇が付与されます。これは、社会保障制度に該当し、出産する直前12ヶ月以内に3ヶ月以上保険料を納付したものは、自然分娩の場合60日、帝王切開の場合は78日分の出産休暇手当てを受給することができます。

今回は、日本人でも理解しやすい法定有給休暇2つを取り上げました。若干の差異はあるものの、基本的には日本の労働法を理解していれば、理解のいくものです。フィリピンも日本と同じく、労働者保護の側面が随所に見られます。

次回は、あまり日本になじみのない法定有給休暇を取り上げたいと思います。

以上

関連記事

ページ上部へ戻る