こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピン会社の吸収合併、新設合併についてご説明いたします。
会社が吸収合併、新設合併を行う場合には、当事者となる会社の取締役会決議及び株主総会の特別決議が必要になります(会社法77条)。吸収合併計画及び新設合併計画では、以下の一定の情報が記載されている必要があります。
・合併の当事者となる会社の名称
・合併の条件及び実行方法
・吸収合併の場合、存続会社の定款変更に関する記載
・新設合併の場合、新設会社の定款の記載事項に関する記載
・その他、合併に関する記載
吸収合併・新設合併の際には、当該吸収合併・新設合併が会社法に違反しないことについての証券取引委員会による証明書が必要書類となります。ここで留意する必要があるのは、証券取引委員会による証明書の発行には、1~2カ月を要するという点です。また、その他にも上場会社の合併の際には、PSEにおける開示が必要とされる点にも留意が必要です。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park
Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください