進出するならどの形態?

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

フィリピンに進出する際、現地法人・支店・駐在員事務所と主に3つの進出形態がございます。
今回はそれぞれの形態の特長やメリット、デメリットについてまとめていきたいと思います。

 

〜現地法人
現地法人は支店や駐在員事務所とは異なり、内国法人という位置付けになり親会社から独立した法人になります。

2019年2月の会社法改正により、取締役の人数の緩和(最低5人から最低1人へ)や最低資本金の撤廃等で設立がしやすくなりました。

また、外資40%以下にすれば、土地を所有することも可能であることも特長の1つです。

 

〜支店
支店の場合は本店と同一の法人になります。そのため、支店が負う債務弁済責任は全て本店が負うことになります。また、支店の財務諸表は本店の財務諸表と合算されます。仮に支店が赤字であっても本店では損金として見なされるのがメリットになります。

その他、支店設立に際して、フィリピン居住者である居住者代理人を1名選任する必要があることや外資100%出資会社と同様に扱われるため、ネガティブリストに掲載された事業活動を行えないことに関しては注意が必要です。

 

〜駐在員事務所
駐在員事務所はフィリピンで行う事業活動において、売上をあげることができません。そのため、売買に関わる契約書の締結なども許されていません。

売上を挙げることは禁止されていますが、利息で収益を得ることもありますので税務申告の義務がございます。税務上のリスクは少ないですが、申告義務の必要がある点は注意が必要です。

 

駐在員事務所の一般的な機能として、以下のものが認められています。
・フィリピンの市場調査及び情報収集
・親会社の製品の宣伝と販売促進
・輸出製品の品質管理やアフターフォロー

設立要件として、本店から最低3万USドルを送金しなければいけませんが、他の形態に比べて設立費用が抑えられることも特長の1つです。

 

今週は以上となります。

次週もお楽しみください!

弊社ではフィリピン進出から会計税務、労務まで全てに対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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