駐在員事務所から現地法人、支店に切り替えるには?

法務

 

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

 

前回は現地法人、支店、駐在員事務所についてまとめさせていただきました。

その中で駐在員事務所は唯一売上を計上することができない形態となっています。

売上を計上するには、現地法人又は支店に切り換える必要がございます。

 

〜駐在員事務所から現地法人への切り替え
駐在員事務所から現地法人に切り換えることはできません。この場合、駐在員事務所を閉鎖して、新たに現地法人を設立しなければなりません。駐在員事務所の閉鎖と現地法人設立は同時並行で行うことが可能ですが、通常閉鎖には2年から4年、現地法人設立には4ヶ月から6ヶ月かかるので注意が必要です。

 

〜駐在員事務所から支店への切り替え
駐在員事務所から支店に関しては、切り換えることが可能でございます。SECやBIRへの変更手続きを行うことで、4ヶ月程度で切り換えることが可能でございます。

また、駐在員事務所の閉鎖時は運転資金を親会社に返金する必要がござましたが、支店への切り替えの場合、残った運転資金をそのまま支店への運転資金として利用することができます。

 

今週は以上となります。
次週もお楽しみください!

弊社ではフィリピン進出から会計税務、労務まで全てに対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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