こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログでは、先日頂いたご質問をご紹介させて頂きます。
Q. ITの業種でPEZA登録の現地法人を設立し、日本に技術者を派遣することは可能か?
A. 派遣という形で、派遣を行うことはできません。しかし、フィリピン現地法人と日本の法人との間でTechnical Service Contractを結び、派遣という形ではなく技術サービスの輸出という形をとることで派遣を実質的に行うことは可能です。
Q. フィリピン国外に人材紹介を行うことは可能か?
A. 人材紹介ビスネスはネガティブリストの「雇用斡旋」にあたるため、25%までしか外国資本の投資は許されていません。これはPEZA企業に人材紹介を行う場合でも、同様となっています。それゆえ、100%外国資本の企業は国外・PEZA企業向けを問わず、フィリピンで人材紹介を行うことはできません。
今後も定期的に実務で頂いたご質問をご紹介させて頂きます。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上