投資還流方法に関して

税務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今回は、フィリピンへ進出し現地国の活動を通じて利益が発生した場合、この利益を留保して再投資するのか、日本の親会社や本店に還流するのか、という問題が生じます。現地において再投資する場合は、税務上の問題は特段生じませんが、日本の本店又は親会社へ利益を送金する場合は、取り扱いに注意が必要になりますので、今回のブログにて解説いたします。

 

□支店から本店への還流

 

 日本企業がフィリピンに支店を設立し、そこで発生した利益を送金する場合には、「利益送金税」が送金額に対して15%課税されます。この場合の課税対象となる支店利益については、源泉課税の対象となる利子、配当などは除かれ、支店の総所得を構成する部分となります。受取側の本店では、支店からの送金額については単純な資金送金として取り扱われるため、課税の対象となりません。

 

 送金の際にフィリピンで支払った利益送金税については、日本で所得合算して申告をする際に、外国税額控除の対象となります。

 

□子会社から親会社への還流

 

 フィリピン子会社で生じた利益を日本親会社へ還流する場合、その方法として以下の2通りが考えられます。

 

1.配当により親会社へ還流する方法

2.親会社との取引を通じて還流する方法

 

 1の配当により還流を行う場合、フィリピン子会社から配当金支払い時に通常30%の源泉税が課税されますが、日比租税条約により、10%または15%で課税されます。つまり、支払総額から当該源泉税額が控除された残額が親会社へ支払われることとなります。

 

 配当以外で利益還流を行う場合、使用料、ロイヤルティ等の取引を通じて親会社に利益を還流する方法が考えられ、これらの取引についてもまずフィリピン側から日本側への支払の際に、源泉徴収の対象となります。

 

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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